自転車利用について著作の多い疋田智氏のメルマガに、今年6月の道交法改正についての内容があったので、少し要約してみた。
2008年4月24日に、超党派の国会議員による自転車活用推進議員連盟の総会が行われた。
その中で、今回の自転車についての道交法改正の説明が、警察庁により行われたらしい。
内容は、
自転車は原則として車道、ただし、以下の場合は歩道も通行可とする
◆1 普通自転車歩道通行可の規制が実施されている場合
◆2 児童・幼児などが運転する場合(そのほか政令で70歳以上、身障者、児童幼児を載せた保護者等も含める)
◆3 自転車の安全確保のため、歩道を通行することがやむを得ない場合
1については、歩道の標識等で自転車通行可とか記されたところと解釈できる。
(標識で、父子連れの下に自転車マークとかついたやつ)
2については、個々人によって年齢幅などに意見が出そうだが、まあ見たとおり
3についてが問題で、「やむを得ない場合」についての警察庁の見解とは、
『道路工事や、連続した駐車車両などのために車道に左側の通行が困難な場所を通行する場合や、著しく自動車などの交通量が多く車道の幅員が狭いなどのために、追い越しをしようとする自動車などとの接触の危険がある場合』
これを分かりやすく言うと
○車道の左端に、駐車のクルマがズラリと停まっている場合
○クルマが多いか、道幅が狭いために、後ろから来るクルマがぶつかってきそうに感じられる場合
・・・・
などとなる。
これは、東京都でいうと、都内の幹線道路全てが対象となると言っても過言ではない。
どうやら警察庁としては、自転車をすべて歩道に上げたい(歩道を走らせたい)ようで、この総会より以前にも、改正道交法案に<提言4-2-4>というものを含ませていたことがあったようだ。
【提言4-2-4】特に危険な道路については、自転車の車道通行を禁止するなどの措置を講ずることができる
この提言が通ってしまうと、拡大解釈されれば、自転車は車道を走れなくなる。
そのため連盟は、06年の11月から07年の2月にかけて必死で反対し、その時はこの提言は却下された。
それが今年08年4月の説明では、言葉を変えてまた再び蒸し返されたというのだ。
この先も疋田氏の意見などが盛りこめられているのだが、とりあえずこのあたりまで
反発を恐れずあえて言おう。
あまり我々という言葉を使うのは好きではないのだが、自転車乗りの1人としては、ママチャリの迷惑走行(ヘッドフォン着用、携帯使用しながら、二列・三列走行、車道の逆走、二人乗り)などと一緒にしてもらいたくない。
そういった点では、今回の改正には、このような迷惑走行禁止を明記したという点で、賛成部分も多々ある。
できればこの連中は、厳しく取り締まってほしい。(笑
迷惑走行をする連中が、今回の改正を勘違いして、車道を走られると困るのだ。
また、車道走行を怖がるおばちゃんたちなどを無理に走らせる必要もない。
歩道通行可になっているところでは、危険だから歩道を、歩行者の迷惑にならないように走行すればいい。
まともに走れる者(ルールを守って)だけが、車道を走行してほしい。←もちろん左側を
この話については、いくらでも膨らませて書けるのだが、読む人がいなくなる。
あまり長いと疲れるしね
ここから先は、また今度
☆関連リンク
・『道路交通法の改正について』自転車広場・・・・・http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/houritu_info/doukouhou.htm
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nerimadaikon2008@gmail.com
メールで送ります。
この記事へのコメント
まさむら
私なんかは、通勤にママチャリを利用してるんですが・・・。
やっぱり、歩道の方が安心できます。(ー_ー)!!
ブログの記事とはなれ申し訳ありませんが、お酒を飲んでの酔っ払い運転をしてるので、こちらは気をつけようと思っています。
さとし
記事には書かなかったのですが、逆にスポーツ自転車(ロードバイク、MTB)に乗る者が歩道を走るのは、危険なのです。
私なども、普通に走って時速30キロオーバーぐらいで走行します。(遅い原チャリぐらい)
そういった意味でも、同じ自転車として一つに括られるのは、困るのです。
で、え~っと、自転車でも立派な飲酒運転になりますよ(笑
一つ関連リンクを上げておきます。
http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/closeup/CU20070115A/
まあ偉そうに言ってますが、私も一年に一度ぐらいは、自転車の飲酒運転をしています←反省